ハラスメント対策|東大阪市の社労士・社会保険労務士

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ハラスメント対策

昨今、職場でのハラスメントやジェンダー、メンタルヘルス不調などへの対応が重要となっています。
そのためには管理職をはじめ従業員の皆さんがそれらの問題についての知識を正しく知る必要があります。
特に部下を持つ中間管理職研修は重要で、その知識とガイドラインの履行により
職場の環境やコミュニケーションも大きく変わり、業績や生産性、離職防止にも繋がります。

また、それと並行して社内の諸規程の整備も不可欠であります。

弊所では、さまざまなトラブルを未然に防ぐためのご提案をさせていただきます。
中小企業の皆様は、令和4年6月に職場のパワーハラスメントに関する法改正がありますので、
規程の策定、見直しをぜひご検討ください。

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